共同出願とは|特許の持分・共同出願契約の注意点

この記事は、ネクストイノベーションベース編集部の花田 海が書きました。

共同研究から発明が生まれ、「特許は両社で出しましょう」と合意しました。ところが出願直前になると、持分、特許事務所への指示、海外出願の費用が争点です。登録後の自社利用と第三者ライセンスでも、両社の希望が分かれるかもしれません。

共同出願は、出願人の欄に2社の名義を書く手続だけではありません。誰が権利を持ち、どの事業で使い、共同判断が割れたときに費用と権利をどう扱うのでしょうか。出願前にここまで決める必要があります。

この記事では、共同出願とは何かを共同発明・共同保有との違いから整理し、持分、費用、審査対応、外国出願、自己実施、第三者許諾、離脱までを扱います。

共同出願とは|共同発明・共同保有との違い

共同出願とは、共同で保有する「特許を受ける権利」に基づき、共有者が共同して特許庁へ特許出願することです。共同発明、共同出願、特許権の共有はつながっていますが、確認する対象と時点が異なります。

特許法第38条は、特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者が共同でなければ特許出願できないと定めています。したがって、誰が特許を受ける権利を持つかを確定しないまま、一社だけで出願することは避けなければなりません。

発明者と出願人を分けて確認する

発明者と出願人は、同じ欄で処理しません。事業担当者は、誰がどの着想や検討へ関わったかを研究記録から時系列で整理し、発明者に当たるかを弁理士へ確認します。

出願人は、特許を受ける権利を持って出願する者です。企業が出願人になる場合は、従業員などからの権利承継と企業間契約を、知財・法務部門と弁理士が確認します。

出願前の権利と登録後の特許権を分ける

出願後に特許査定を経て設定登録されると、共有の特許権として扱われます。出願前の「特許を受ける権利」と、登録後の「特許権」では、適用される条文と必要な手続が異なります。

共同出願契約では、出願前、審査中、登録後という3つの段階を分けて書きます。各段階で、誰が何を決めるのかを明らかにするためです。

共同出願が必要になるまでの流れ

共同研究契約に「成果は共有」と書かれていても、すぐに共同出願へ進めるわけではありません。具体的な発明が生まれた経緯、発明者、権利承継、契約上の帰属を順に確認します。

共同研究という名称だけで、共同出願の要否は決まりません。研究開始前から各社が持っていた技術と、研究中に生まれた成果を分けるところから始めます。

相談前にそろえる資料

知財・法務部門と弁理士へ相談する前に、次の6種類を集めます。事実関係を欠かさず伝えるための準備です。

  • 研究計画、担当分担、会議記録
  • 実験ノート、設計データ、試作・解析の記録
  • 発明提案書と、着想・検証へ関与した人の説明
  • 雇用契約、職務発明規程、権利承継に関する書類
  • NDA、共同研究契約、共同開発契約と変更合意
  • 研究開始前から各社が保有していた背景知財の一覧

資料名を並べるだけでなく、どの時点の記録かをそろえます。創作過程と契約上の帰属を、同じ時間軸で確認するためです。

発明者候補と権利承継を確認する

発明者候補と各人が関与した経緯を整理し、各社の費用・設備面の負担とは分けて弁理士へ渡します。費用を多く負担したことと、発明者に当たるかどうかを同じ判断にしないためです。

勤務先などへの権利承継に関する書類と、企業間契約も別々に点検します。発明者と権利者の確定は、知財・法務部門と弁理士が担います。

共同出願契約へ接続する

共同研究契約で扱った成果帰属を、特定の発明、出願、審査、登録後の利用へ接続します。「研究成果は両社に帰属する」という抽象的な合意を、どの出願をどう運用するかまで具体化する段階です。

対象発明を特定し、明細書の確認者、費用、回答期限、登録後の利用を共同出願契約へ落とします。

共同出願の持分を決める前に整理すること

「発明者が2人だから、持分も50対50」と機械的に決めることはできません。発明への寄与、契約上の帰属、各社が受ける権利と負担を整理し、当事者間の合意として定める論点だからです。

さらに、持分比率だけでは事業利用の可否は決まりません。両社がどの事業で使い、第三者へ許諾するときに誰の同意を要するのかを別に確認します。

持分比率と利用条件は分ける

自社実施、第三者ライセンス、必要な実施範囲、収益化の方法、出願・維持費用を、持分比率とは別の論点として扱います。出願時の持分が同じでも、想定する事業や費用負担が同じとは限りません。

製造、販売、関係会社での利用、外部の製造先、顧客への提供まで書き出し、どの利用にどの手続が必要かを知財・法務部門へ渡します。

持分協議の前に事実をそろえる

次の表は、持分協議の前に、事業担当者がそろえる事実です。

整理項目

確認する事実

契約へ接続する論点

発明への関与

誰がどの技術的特徴の創作へ関与したか

発明者、権利承継、持分

既存技術

研究前から各社が保有していた技術・ノウハウ

背景知財の帰属、利用許諾

費用負担

国内外の出願、審査、登録、年金を誰が負担するか

費用分担、未払い時の扱い

事業利用

自社実施、関係会社、外部の製造先、顧客提供の想定

実施範囲、必要な同意

外部展開

第三者への譲渡・ライセンスの予定

同意手続、収益分配

離脱

出願継続を望まない場合と事業撤退の場合

持分譲渡、放棄、費用精算

比率を先に決めるより、6項目の事実を並べたほうが、各社が求める権利と負担の違いを見つけやすくなります。

持分譲渡には他の共有者の同意が要る

特許法第33条は、共有する特許を受ける権利の持分譲渡に、他の共有者の同意を求めています。組織再編、事業譲渡、資金調達、共同研究からの離脱で必要になる手続は、弁理士・弁護士へ確認します。

離脱時に「持分を譲ればよい」と考えても、相手の同意や費用精算が残ります。後から協議を始めるのではなく、共同出願契約で手順を決めます。

共同出願契約で定めたい7つの事項

共同出願契約で決めるのは、権利の割合だけではありません。出願方針の決定者、費用、審査対応、外国出願、登録後の利用、第三者との取引、離脱を、一つの運用へまとめます。

次の7事項を、事業担当者から知財・法務部門へ渡します。契約で決めるための論点です。

  1. 対象発明と持分:発明提案書や出願予定の技術内容を特定し、権利承継と持分の合意を確認します。
  2. 出願方針と窓口:特許事務所の選定、明細書案の取りまとめ、確認者、回答期限を決めます。
  3. 費用の分担と精算:審査請求、中間対応、登録、年金、翻訳、外国代理人の費用と、予算超過時の承認を決めます。
  4. 審査・権利化の意思決定:拒絶理由通知への応答、補正、分割出願について、誰が案を作り、どこまで共同承認とするかを決めます。
  5. 外国出願:出願国、期限、翻訳、費用を決めます。希望国が分かれた場合の費用と協力義務も確認します。
  6. 登録後の実施・処分:自社実施、関係会社や外部の製造先の関与、第三者への実施許諾、持分譲渡、侵害対応を分けます。
  7. 継続しない場合の処理:費用負担の停止、特定国での出願中止、事業撤退、法人再編が起きる場合の通知、持分、精算、協力を定めます。

特許庁・経済産業省は、オープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.2の新素材編で、秘密保持、PoC、共同研究開発、ライセンスという4種類を公開しています。モデルが想定する事例と自社案件との差を確認し、具体的な契約条件は弁理士・弁護士と決めます。

共同出願後の自己実施と第三者許諾

一方は自社製品へ使う計画です。もう一方は、第三者へのライセンスによる収益化を望みます。共有特許では、この2つを同じ「利用」として扱えません。

特許法第73条は、共有に係る特許権について、持分の譲渡、各共有者による特許発明の実施、第三者への専用実施権の設定や通常実施権の許諾を定めています。契約で別段の定めがない場合、共有者は他の共有者の同意を得ずに特許発明を自ら実施できます。一方、第三者への実施許諾には、他の共有者の同意が必要です。

自社の供給体制を弁理士へ示す

予定する製造、販売、外部製造、関係会社の関与、プラットフォーム提供、ライセンスを書き出します。どの行為が特許法第73条の自己実施や第三者許諾に当たるかは、弁理士・弁護士へ確認してください。

持分比率と意思決定権を混同せず、第三者許諾への同意条件、回答期限、収益分配、競合への許諾制限を契約案で検討します。

不実施補償は契約上の論点として確認する

一方が特許を実施しない場合の対価を協議するなら、研究費、持分、各社の事業利用、第三者許諾の方針を整理します。そのうえで、契約上の扱いを弁理士・弁護士へ確認します。

不実施補償が法律上当然に発生すると決めつけてはいけません。どの条件で、何を基準に協議するのかを契約の論点として扱います。

共同研究・共同開発から共同出願へ進む6手順

共同研究の成果が出た後、契約交渉と明細書作成を別々に走らせると、対象発明や承認者がずれます。発明の届出から出願後の期限管理までを、一つの流れにします。

  1. 発明候補を社内手続へ載せる:研究者の会話だけで処理せず、各社の発明届や知財窓口へつなぎます。公開予定、学会発表、顧客提案などの期限も併記します。
  2. 創作過程と契約を照合する:発明者候補への聞き取り、研究記録、背景知財、職務発明規程、共同研究契約を確認します。発明者、権利者、費用負担者は分けて扱います。
  3. 事業で必要な権利範囲を書く:予定製品、提供地域、製造方法、外部の製造先、関係会社、第三者ライセンスを整理します。事業責任者が将来の利用像を示します。
  4. 出願方針を弁理士と検討する:特許出願する範囲、営業秘密として管理する範囲、国内外の出願、公開予定との関係を検討します。
  5. 共同出願契約と明細書を整合させる:契約が特定する対象発明と、出願書類の内容がずれていないかを確認します。審査で請求項が変わる場合の承認方法も決めます。
  6. 出願後の担当と期限を登録する:審査請求、外国出願、中間対応、登録料、年金の期限と担当を共有し、引継ぎ資料と意思決定者も決めます。

論文、展示会、ウェブサイト、営業資料などで技術を外部へ示す予定があるなら、その日時と開示内容を知財部門と弁理士へ伝えます。出願への影響は事業担当者だけで判断せず、個別案件として確認します。

共同出願で行き詰まりやすい5つの場面

共同出願で話が止まりやすいのは、名義を決めるときだけではありません。追加費用、審査方針、外国出願、第三者許諾、事業撤退について、当事者の希望が分かれたときです。合意できない場合の手順を、関係が良好なうちに決めます。

一方が出願費用を負担できない

費用負担を止める当事者が出た場合、希望者が全額負担するのか、持分の扱いを協議するのか、特定国だけ出願を続けないのかを確認します。

費用負担の停止が権利へ及ぼす効果は、既存契約を示して弁理士・弁護士へ確認します。「払わないなら権利も失う」と一律に扱わず、契約上の処理を読みます。

審査対応の方針が割れる

拒絶理由通知への対応方針で希望が分かれる場面を想定します。回答期限、案を作る当事者、弁理士の意見を得る手順、最終決定方法を契約交渉時に確認します。

期限の直前に初めて協議すると、技術的な選択肢と事業上の希望を検討する時間が足りません。通知を受けた後、何日以内に誰が動くかを決めます。

海外へ出願したい国が異なる

各社が想定する製造国、販売国、競合の拠点が違えば、希望する出願国も分かれます。各国への出願要否、費用、希望しない当事者へ求める協力を確認します。

外国出願の期限と手続は、対象国を示して弁理士へ確認します。国内出願時の合意だけで、すべての国の費用と方針が決まった扱いにしてはいけません。

第三者へライセンスしたい

共有者の一方がライセンス型の事業を予定するなら、特許法第73条が定める他の共有者の同意を得る手順を契約案へ落とします。候補先の情報、競合関係、許諾範囲、対価、回答期限を整理します。

包括的な事前同意を置けるかを含め、弁理士・弁護士へ確認します。相手の返答がないまま、商談だけが進む状態を避けるためです。

共同研究や事業から離脱する

研究終了時には、出願・特許の手続をどう扱うかを確認します。離脱後の持分、継続費用、秘密保持、研究データ、手続への協力を契約に沿って整理します。

会社再編や事業譲渡が予定される場合も、知財・法務部門と弁理士・弁護士へ共有します。離脱する会社だけでなく、共同出願を続ける側の事業と期限にも影響するためです。

まとめ|共同出願は事業利用と離脱条件まで合意する

共同出願で重要なのは、複数社の名義で出願することだけではありません。誰が権利を持ち、どの事業で使い、共同判断が割れたときにどう処理するかを、契約と運用で一致させます。

共同出願の検討では、発明者候補と権利承継に関する資料をそろえます。そのうえで、持分、費用、明細書の確認、審査対応、外国出願、登録後の自己実施、第三者許諾、離脱を分けて、知財・法務部門と弁理士へ渡します。

特許法第38条は共有者による共同出願を、第73条は共有特許の実施や持分譲渡・第三者許諾に関する原則を定めています。具体的な権利関係と手続は、案件資料と契約案に基づいて確認してください。

契約名や持分比率だけでは、外部製造やライセンスを含む事業運営は決まりません。事業担当者は、将来の利用像と未決事項を一枚にまとめ、知財・法務部門と弁理士へ渡します。

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